
広島県(広島市(安芸区、安佐北区、安佐南区、佐伯区、中区、西区、東区、南区)、呉市、竹原市、三原市、尾道市、福山市、府中市、三次市、庄原市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、安芸郡、山県郡、豊田郡、世羅郡、神石郡)

- 当事務所では、職業生活と家庭生活の両立を支援することによって本人が持っている能力を最大限に生かせるようにサポートしています。
- 子育て中の社員においては、短時間勤務制度の利用による就業時間の短縮、子供の看護休暇の取得等を取り入れることにより社員が働きやすい職場環境の整備に取り組んでいます。

- メンタルヘルスのセルフケアをお手伝いする為に、2ヶ月に1回、平成6年から続いている学校です。
来たいときが入学式、もういいわ、と思ったときが卒業式、また会って話したくなったときが編入式。
毎回メンバーは入れ替わり、5〜10人くらいの人たちが集まって小学校を退任された戸谷校長先生(70歳)のお話を聞き、茶話会を開きます。
セガワ労務管理事務所は、気軽にご相談いただける事務所を目指しています。
敷居が高いと思われるかもしれませんが、実は、何でも相談していただいてよいのです。
実際、いろいろなご相談をいただいて、当事務所の範囲外であれば、親切丁寧に対応して下さる提携先をご紹介しています。
どうぞ、お気軽に、お問合せください。
代表者
特定社会保険労務士 瀬川 徳子
当事務所への経路
【お車でお越しの場合】
広島インターから約10分。
広島駅から約30分。
※駐車場をご用意しています。
【公共交通機関をご利用の場合】
アストラムライン西原駅から徒歩10分。
会社、従業員双方にとって、有益な形を提案します。
「やる気を起こし」「会社業績がアップ」する賃金体系、就業規則等の構築です。



- 賃金規程の再構築
- 業績アップには、賃金規程の再構築は避けることができません。
当事務所では、業種、規模に合った賃金規定の提案をさせて頂きます。 - 就業規則の再構築
就業規則は、労働基準法の規定により、法人事務所、個人事務所を問わず常時10人以上の従業員を雇用する場合、事業主に作成が義務付けられている、いわば職場の憲法です。
就業規則の内容は、労働基準法をはじめ、関係法律に定められた要件を満たしており、その作成手続も法廷の手続によることが必要であり、また個々の企業の実状に合ったものであることが重要です。しかし、事業主のなかには、従業員が10人を超えたので、市販の就業規則で間に合わせたため、事業場の実際と大きな食い違いがでて、従業員との争いが生じたり、労働基準監督署から注意されたりするケースがよくあります。
また、就業規則は、労働条件や雇用管理に関する法令が次々と制定あるいは改定されるのに適合されることが求められるので、常に見直すことが必要ですし、各種助成金の申請の際にも就業規則の添付が要求されますので、従業員10人未満の事務所でも作成が必要でしょう。
H20年3月1日より労働契約法が施行され、労働契約に関して民事的ルールが明確になりました。
個別の労働関係の安定の為にも、労務管理のプロである社会保険労務士の知恵や知識が必要ではないでしょうか。
社会保険労務士は、労働基準法等の関係法令はもとより主要労働判例、解釈等に精通しており、かつ企業の実体に合った就業規則の作成を行います。
セガワ労務管理事務所
〒731-0112 広島市安佐南区東原3-25-18 電話082-874-8947 FAX082-874-3876 http://tanpopokai.com/
〒731-0112 広島市安佐南区東原3-25-18 電話082-874-8947 FAX082-874-3876 http://tanpopokai.com/
当事務所は、依頼人の個人情報が漏えいしないよう、また機密情報の保持に努めています。
■業務提携専門家リンク ひろしま中央行政書士事務所






