
広島県(広島市(安芸区、安佐北区、安佐南区、佐伯区、中区、西区、東区、南区)、呉市、竹原市、三原市、尾道市、福山市、府中市、三次市、庄原市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、安芸郡、山県郡、豊田郡、世羅郡、神石郡)

- 当事務所では、職業生活と家庭生活の両立を支援することによって本人が持っている能力を最大限に生かせるようにサポートしています。
- 子育て中の社員においては、短時間勤務制度の利用による就業時間の短縮、子供の看護休暇の取得等を取り入れることにより社員が働きやすい職場環境の整備に取り組んでいます。

- メンタルヘルスのセルフケアをお手伝いする為に、2ヶ月に1回、平成6年から続いている学校です。
来たいときが入学式、もういいわ、と思ったときが卒業式、また会って話したくなったときが編入式。
毎回メンバーは入れ替わり、5〜10人くらいの人たちが集まって小学校を退任された戸谷校長先生(70歳)のお話を聞き、茶話会を開きます。
セガワ労務管理事務所は、気軽にご相談いただける事務所を目指しています。
敷居が高いと思われるかもしれませんが、実は、何でも相談していただいてよいのです。
実際、いろいろなご相談をいただいて、当事務所の範囲外であれば、親切丁寧に対応して下さる提携先をご紹介しています。
どうぞ、お気軽に、お問合せください。
代表者
特定社会保険労務士 瀬川 徳子
当事務所への経路
【お車でお越しの場合】
広島インターから約10分。
広島駅から約30分。
※駐車場をご用意しています。
【公共交通機関をご利用の場合】
アストラムライン西原駅から徒歩10分。
社員やパートタイマーを雇うとき、役員に新しい人が入るとき、雇用保険や労災保険、厚生年金などの手続が必要です。(法令によって任意の場合もあります)
所轄官庁は、ハローワークや社会保険事務所などです。
当事務所は、面倒な手続の一切を承ることができます。お気軽にご相談ください。
- 代理・代行
- ・労働基準法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法、介護保険法などの申請書等の提出
・休業補償、出産育児一時金、出産手当金、傷病手当金などの請求
・労働保険、社会保険の加入・脱退、給付金、助成金などの請求 - 書類作成
- 労働者名簿、賃金台帳、就業規則、賃金・退職金規程など
毎年継続事業が原則として、5月20日までに行う「労働保険(労働者災害補償保険・雇用保険)料の当年度の概算保険料、前年度の確定保険料の申告・納付」(年度更新)、7月10日までに行う「健康保険・厚生年金保険報酬月額算定基礎届」(算定基礎)は、その基礎となる賃金の定義や保険料の算出について専門的知識が必要で、それが適正に行われていなければ、雇用保険の失業給付、健康保険の保険給付の額や、将来の年金額に大きな差が出てきて、受給者が不利益を被るケースもでてきます。そのような場合、事業主に損害賠償責任を請求されることもありますので、これらの事務処理は十分注意が必要となります。
また、事業主が申告や届けを所定の期限までに行わなかったとき、申告した額に誤りがあったとき、また保険料を所定の期限までに納付しないときには、認定決定による追徴金や延滞金が徴収される場合がありますので、適性な事務処理が必要です。
通常は、顧問契約の付随業務として当たらせて頂いておりますが、時には『この手続だけお願い』というご相談もお受けしております(具体的には下記の業務です)。
個別案件を具体的にお知りになりたい場合、お問い合わせくださいませ。当社の価格表を設定しております。
個別にお受けする業務の主な例
- 取得・喪失(社会保険・雇用保険同時)
- 6,000
- 雇用保険(資格取得・喪失のみ)
- 3,000
- 雇用保険(資格喪失・離職票)
- 6,000
- 傷病手当金請求(1回目)
- 10,000
- 傷病手当金請求(2回目〜)
- 6,000
- 労災事故手続一式(1回目)
- 15,000
- 労災事故手続一式(2回目〜)
- 7,000
- 労働保険新規適用(事務組合に加入しない場合+1万)
- 20,000 〜
- 社会保険新規適用
- 60,000 〜
- 老齢年金手続業務
- 10,000 〜
- 遺族・障害年金手続業務
- 30,000 〜
〒731-0112 広島市安佐南区東原3-25-18 電話082-874-8947 FAX082-874-3876 http://tanpopokai.com/
当事務所は、依頼人の個人情報が漏えいしないよう、また機密情報の保持に努めています。
■業務提携専門家リンク ひろしま中央行政書士事務所






